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高額介護サービス費とは?一度の申請で毎月数千円戻ってきた話

介護費、戻るお金あります(高額介護サービス費) 介護とお金・制度

「カイゴコウガク」。通帳に、カタカナの振り込みがありました。

これ、なんのお金?

数秒考えて、思い出しました。そういえば——役所に、書類を出したな。

これは「高額介護サービス費」。介護費の一部が戻ってくる制度です。要介護4の父が特養に入っているうちの場合、2026年3月から8月までで約27,000円戻ってきました。やったことは、書類を1枚書いて窓口に出しただけです。

高額介護サービス費とは何か、いくら戻るのか、申請のやり方を、父の実例で書きます。

高額介護サービス費とは? 超えた分が戻ってくる制度

1ヶ月に払った介護保険の自己負担が「上限額」を超えたら、超えた分が戻ってくる制度です。

介護保険のサービスは、収入に応じて1〜3割が自己負担になります。この自己負担には月ごとの上限が決まっていて、超えた分は後から口座に振り込まれます。

在宅でも施設でも対象になります。父は特養ですが、デイサービスやヘルパーなど在宅のサービスでも同じです。

ただし、対象は「介護サービスの自己負担」だけ。食費・部屋代・日用品代は対象外です。そちらは別の制度(負担限度額認定)の担当になります。

いくら戻る? 父(要介護4・特養)のリアルな数字

父の場合、毎月5,000円〜9,000円。2026年3月に最初の振り込みがあって、8月までの合計はざっくり27,000円になりました。

父の特養の請求のうち、介護サービスの自己負担(1割)は月3万円ほど。父は住民税非課税世帯なので、上限は月24,600円です。差額の数千円が、毎月戻ってきます。

上限額は世帯の所得で決まります。

区分 上限額(月)
課税所得690万円以上 140,100円(世帯)
課税所得380万〜690万円未満 93,000円(世帯)
住民税課税〜課税所得380万円未満 44,400円(世帯)
世帯全員が住民税非課税 24,600円(世帯)
非課税で年金収入など80万円以下 24,600円(世帯)/15,000円(個人)
生活保護を受けている方など 15,000円(個人)

※金額は2026年8月時点のものです。正確な金額は、お住まいの市区町村の窓口で確認できます。

月に数千円。小さく見えるかもしれません。でも年にすれば数万円で、しかも勝手に毎月続きます。介護は長いので、この「勝手に続く」が効きます。

申請は一度だけ。父のときの実際の流れ

役所から封筒が届いた

特養に入って3ヶ月ほど経った2026年2月、役所から通知が届きました。高額介護サービス費の支給申請書です。初めて上限を超えると、役所のほうから書類を送ってくれます(少なくとも、うちの市はそうでした)。

書類を書いて、窓口に出しただけ

申請書に振込先の口座などを書いて、窓口に持っていきました。翌月には最初の振り込み(2ヶ月分)がありました。

申請は最初の一度だけです。翌月からは何もしなくても、上限を超えた月は自動で振り込まれ続けます。父の通帳では、今も毎月「カイゴコウガク」が続いています。

放置すると、2年で権利が消える

この申請には時効があります。サービスを利用した月の翌月から2年です。封筒を「よくわからないから」と引き出しに入れたままにすると、戻るはずのお金が戻らなくなります。

私も、何の書類か分かっていなかった

かっこいい話ではないのですが。

私は通知が来たとき、この制度をよく分かっていませんでした。「もらえるものなら」と思って出しました。結果的に戻ってきているので、間違いではありませんでした。

でも本当は、特養の相談員さんに封筒ごと見せて「これ何ですか」と聞けばよかったと思います。うちの相談員さんは費用のことをいつも気にかけてくれる人で、聞けば教えてくれました。ケアマネさんでも、役所の窓口でもいいと思います。

役所からの封筒は、「手続きをすればお金が戻る」の合図のことがあります。わからない封筒が届いたら、詳しい人に見せたほうがいいと思います。

まとめ:封筒が来たら、2年以内に一度だけ

  • 介護保険の自己負担が月の上限を超えたら、超えた分が戻る
  • 在宅も施設も対象。食費・部屋代は対象外
  • 申請は最初の一度だけ。あとは自動。時効は2年
  • 父の場合は毎月5,000〜9,000円、合計で約27,000円

介護のお金は、待っていても安くなりません。でも、知って手続きすれば確実に軽くなるものがあります。うちは、この制度と負担限度額認定で月の負担が目に見えて変わりました。

金額が大きかったのは負担限度額認定のほうです。父の施設代が月55,000円下がった話は負担限度額認定証とは?申請のやり方と安くなった額に書きました。

その認定を取るには、世帯全員が住民税非課税である必要があります。うちは父と弟の住民票を分けて、その条件を満たしました。手続きの中身は世帯分離で介護費用が月5.5万円下がったに書きました。

この記事は、介護の流れの中の一場面です

うちが父の介護で通った順に、記事を並べ直したページがあります。今のご自分に近いところから読めます。

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