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親の通院付き添い、介護保険でどこまで?院内・待ち時間の実際

通院の付き添い、保険でどこまで?院内・待ち時間のリアルな話 介護とお金・制度

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親の通院に付き添うのって、想像以上に大変ですよね。私も父の通院に付き添っていたとき、「これ、ヘルパーさんとかに頼めないのかな」と何度も思いました。実際に介護保険で通院の付き添いがどこまで頼めるのか、調べてわかったことをまとめます。

親の通院付き添いは、想像以上に大変だった

父の通院に付き添っていたころ、いちばんこたえたのが「待ち時間」でした。診察まで何十分も、ときには1時間以上待つこともあって、その間ずっと付き添っていないといけない。正直、その時間がとても暇で、でも離れられない。

「この待ち時間だけでも誰かが代わりにいてくれたら、その間に子どもの送り迎えとか、他のことができるのにな」——そんなふうに思っていました。当時の私は、そういうサービスがあること自体を知らなかったんです。

「ヘルパーさんに頼めないの?」介護保険でどこまで頼める?

まず、介護保険で通院の付き添い(通院介助)がどこまで使えるのかを整理します。

使えるのは「要介護1〜5」の人

介護保険の通院介助を使えるのは、要介護1〜5の認定を受けていて、ケアマネジャーが「通院に介助が必要」と認めた人です。自立の方や要支援1・2の方は、原則として対象外になります。

カバーされるのは、主に「家と病院の行き帰り」

介護保険でカバーされるのは、基本的に自宅から病院までの移動の介助です。「送り迎えの部分」と考えるとわかりやすいかもしれません。

院内の付き添い・待ち時間・診察の同席は、基本”対象外”

ここが意外と知られていないところです。院内での付き添いは「病院側の役割」とされていて、原則として介護保険の対象外。さらに、ヘルパーさんが診察室まで一緒に入って、本人の最近の様子を医師に伝えたり、診察結果をメモしたりすることもできません。つまり、私がいちばん大変だと感じていた「待ち時間」や「診察の付き添い」は、保険だけではカバーしきれないことが多いんです。

保険で足りない部分は「自費の付き添いサービス」で頼める

では、待ち時間や院内の付き添いはどうすればいいのか。そこを埋めてくれるのが、介護保険外の「自費の通院付き添いサービス」です。

待ち時間や院内の付き添いをお願いできる

自費のサービスなら、保険ではカバーされない受診・検査・待ち時間の付き添いを頼めます。私が当時「あったらいいな」と思っていた、まさに”待ち時間に代わりにいてくれる人”です。

「順番が来たらどうなるの?」診察に同席して報告してくれるサービスも

私がずっと疑問だったのが、「付き添いを頼んでも、診察の順番が来たらどうするんだろう」「普段の様子は一緒にいる家族が答えないといけないのでは」ということでした。調べてみると、サービスによっては付き添いスタッフが診察にも同席して、医師の説明を家族に代わって聞き、あとで報告してくれるものもあるそうです。これなら、家族が診察室にずっといなくても安心ですね。

料金の目安は1時間2,750円くらいから

自費サービスの料金は、おおよそ1時間2,750円くらいからが目安です(サービスや地域で変わります)。安くはないですが、「毎回ではなく、どうしても外せない用事がある日だけ頼む」という使い方なら、現実的かもしれません。

まずはどんなサービスか見てみたい方は、こちらから内容を確認できます。

「全部おまかせ」じゃなく、家族がやることは残して頼む

私自身、当時は「診察は結局、家族がそばにいなきゃいけないんでしょ」と思って、付き添いサービスを使う発想がありませんでした。でも今ふり返ると、待ち時間や行き帰りの付き添いだけでも頼めていたら、その間に子どもの送り迎えに行ったり、少し休んだりできたはずなんです。

全部を丸ごとおまかせするのではなく、家族がやらなきゃいけないところ(診察で本人の様子を伝える、大事なことを判断する)は家族がやって、それ以外の待ち時間や行き帰りの付き添いを頼む。どこまで頼むかは自分で選べます。そう考えると、付き添いサービスはもっと気軽な選択肢に思えてきます。

通院付き添いに疲れている人へ

親の通院付き添いは、やってみないとわからない大変さがあります。介護保険で頼める部分と、保険では足りなくて自費でしか頼めない部分を知っておくだけでも、いざというときの選択肢が増えます。一人で全部抱えなくていいんだ、と思える助けになればうれしいです。

通院だけでなく、在宅介護そのものに「もう限界かもしれない」と感じている方は、在宅介護の限界、気づいていた?もあわせて読んでみてください。

私が父の通院に付き添っていたときの体験は、こちらの記事にもくわしく書いています。あわせて読んでもらえたらうれしいです。

※この記事の制度の内容は2026年時点のものです。実際に利用できるかどうかは、担当のケアマネジャーやお住まいの市区町村にご確認ください。

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